みなさん、こんにちは

もうすぐクリスマスですね



色々なところでイルミネーションをしており、ついつい夜に出かけがちになってしまいます

みなさんはどこか見に行かれましたでしょうか?
さて、引き続き相続に関する民法改正シリーズをお送りいたします。
今回は「遺留分制度の見直し」についてです。
○遺留分とは・・・
遺留分とは以前の相続基礎講座でご紹介しましたが、一定の条件を満たす相続人に対して、民法で定められている最低限相続できる財産のことをいいます。
法定相続人のうち、配偶者と子ども、父母にはこの遺留分が認められていますが、兄弟姉妹には遺留分はありません。
また、遺留分を確保するためには、遺言書により財産を相続した人に「遺留分減殺請求」をする必要があります。
○遺留分減殺請求の効力の見直し
現行では、遺留分権利者が贈与等を受けた者に対して遺留分を求める請求(遺留分減殺請求)をすると、遺留分を侵害している贈与などはその侵害額の限度で効力を失い、原則として減殺された財産はその限度で遺留分権利者のものとなります。
原則、贈与された財産そのもの(現物)を返還しなくてはならず、現物返還の代わりに金銭を支払うこと(価格弁償)はできませんでした。
現行の制度では、経営者が亡くなった際には事業継承の妨げになったり、不動産が共有となり、その持分の分母・分子が極めて大きな数字になってしまう等の問題がございました。
改正法では、この取扱いを見直し、遺留分権利者は遺留分侵害額に相当する金銭の支払いのみを請求することができることとされました。
金銭請求に一本化されたことで、不動産等をめぐる複雑な共有関係が生じなくなる為、遺留分に基づく権利が主張しやすくなります。
また、金銭は直ちに準備できない受遺者又は受贈者のことも考慮し、受遺者又は受贈者の請求により、金銭債務の全部または一部の支払いを一定期間猶予してもらうよう、裁判所に請求できることとされています。
改正法のメリットをまとめると・・・
1. 遺留分減殺請求権の行使により、共有管系が当然に生ずることを回避することができる。
2. 遺贈や贈与の目的財産を受遺者等に与えたいという遺言者の意思を尊重することができる。
2. 遺贈や贈与の目的財産を受遺者等に与えたいという遺言者の意思を尊重することができる。
遺留分制度に関する内容は以上です。
それでは、また次回!
○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●
島根県松江市の相続手続きのことならお任せください!
☆まずはお電話にてご相談ください☆
☎ 0852-67-1100
🚗出雲市、安来市、雲南市、奥出雲町、米子市など、山陰各地の出張相談も承っております。