みなさん、こんにちは!
3月も後半になり、すっかり暖かくなりましたね。
桜の開花も近づき、春が待ち遠しいです☀
さて、今回の相続基礎講座では、相続の「承認」と「放棄」についてご説明いたします。
相続人は、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に、相続について「単純承認」か「限定承認」または「放棄」をしなければなりません。
相続の「承認」とは「相続を受け入れること」をいい、「放棄」とは「相続を拒否すること」をいいます。
承認には、「単純承認」と「限定承認」があります。
①単純承認とは
「単純承認」とは、無限に被相続人の権利義務を承継することをいいます。
つまり、財産も借金もすべて相続をするということになります。
財産よりも負債(借金)が多いときは、借金を返済しなくてはならなくなったりと大変です。
相続人が相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に「限定承認」または「放棄」をしなかったときは、「単純承認」をしたものとみなされます。
②限定承認とは
「限定承認」とは、相続人が相続によって得た財産の限度においてのみ、被相続人の債務や遺贈を弁済するという条件で相続を承認することをいいます。
限定承認は、財産があれば相続をするけれど、負債(借金)が財産を超える場合、その残債務は払わないということです。
つまり、財産と負債が相殺され、相続財産が0円になる場合もありますが、とりあえず損はしないことになります。
相続人が複数人いるときは、共同相続人全員の共同でなければ限定承認をすることはできません。
例えば、相続人が長男・次男・長女がおり、長男が単純承認を主張している場合、次男・長女が限定承認を希望していたとしても、限定承認はできません。
③放棄とは
「放棄」とは、はじめから相続人とならなかったものとみなされることをいいます。
従って、相続を放棄した人に子どもがいたとしても代襲相続は発生しません。
相続の放棄をする場合は、その旨を家庭裁判所に申述しなければなりません。
相続人が複数人いる場合、各相続人は個別に相続を放棄することができ、家庭裁判所への申述も各相続人ごとに行います。
以上です。
相続の「単純承認」か「限定承認」または「放棄」は、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内であっても、撤回することはできません。
相続手続きは、誰に相談をするかで大きく結果が変わってきます。
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