みなさま、こんにちは☀
すっかり気温も下がり、肌寒い日が続いておりますね。
急激に気温が下がったことにより、体調を崩される方が多いようですので、みなさまもお気をつけください❗
さて、今回は「父母の法定相続分」についてご説明いたします。
🌑父母の法定相続分
父母は、第二順位の法定相続人ですので、子供がいない場合のみ法定相続分があります。
被相続人(亡くなった人)より、先にその子供が亡くなっている場合でも、その子供(被相続人の孫)がいる場合は、その孫が相続人となりますので、父母に法定相続分はありません。
以上です。
次回は、最後の「兄弟姉妹」についてご説明いたします。
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